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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第178条の2第3項

条文

第178条の2

第3項

審査請求に関しては、次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
  1. 一
    第一項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(以下この項において「読替え後の行政不服審査法」という。)第十一条第二項の規定による総代の互選を命ずる決定
  2. 二
    読替え後の行政不服審査法第十三条第一項の規定による利害関係人(同項に規定する利害関係人をいう。次号において同じ。)が審査請求に参加することの許可についての決定
  3. 三
    読替え後の行政不服審査法第十三条第二項の規定による利害関係人に審査請求への参加を求める決定
  4. 四
    読替え後の行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定による申立人(同項本文に規定する申立人をいう。次号において同じ。)に口頭意見陳述(同条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。同号において同じ。)の機会を与えないことの決定
  5. 五
    読替え後の行政不服審査法第三十一条第三項の規定による申立人が補佐人とともに口頭意見陳述に出頭することの許可についての決定
  6. 六
    読替え後の行政不服審査法第三十二条第三項の規定による証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間の決定
  7. 七
    読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による物件の提出要求及び提出された物件を留め置くことについての決定
  8. 八
    読替え後の行政不服審査法第三十四条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求についての決定
  9. 九
    読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の規定による必要な場所の検証についての決定
  10. 十
    読替え後の行政不服審査法第三十七条第一項の規定による審理関係人(読替え後の行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次号において同じ。)の意見の聴取を行うことの決定
  11. 十一
    読替え後の行政不服審査法第三十七条第二項の規定による音声の送受信により通話をすることができる方法によつて審理関係人の意見の聴取を行うことの決定
  12. 十二
    読替え後の行政不服審査法第三十七条第三項の規定による審理手続の終結の予定時期の決定又は変更
  13. 十三
    読替え後の行政不服審査法第三十八条第一項の規定による閲覧又は交付の拒否の決定
  14. 十四
    読替え後の行政不服審査法第三十八条第三項の規定による閲覧の日時及び場所の決定
  15. 十五
    読替え後の行政不服審査法第三十八条第五項の規定による手数料の減免についての決定
  16. 十六
    読替え後の行政不服審査法第三十九条の規定による審理手続の併合又は分離についての決定
  17. 十七
    読替え後の行政不服審査法第四十条の規定による執行停止の意見書の提出についての決定
  18. 十八
    読替え後の行政不服審査法第四十一条第一項及び第二項の規定による審理手続の終結についての決定
  19. 十九
    読替え後の行政不服審査法第四十二条第一項の規定による同項に規定する自治紛争処理委員意見書の作成についての決定
  20. 二十
    前項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法施行令第八条の規定による映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて審理を行うことの決定

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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