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地方自治法

地方自治法 第258条第1項

条文

第258条

第1項

この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

この法律による異議の申出・審査の申立て・審決の申請には、行政不服審査法の規定の一部をあてはめます。(ただし、例外があります。)