条文
第257条
第1項
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
この法律による審査の申立てに対する裁決は、申立てを受理した日から90日以内にしなければなりません(この法律に特別の定めがあるものを除きます)。
第2項
この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
この法律による異議の申出や審査の申立てに、期間内に決定や裁決がないときは、退ける決定や裁決があったものとみなすことができます。
この法律による異議の申出や審査の申立てに対して、決定や裁決をすべき期間内に決定や裁決がないときは、その申出や申立てを退ける決定や裁決があったものとみなすことができます。