条文
第257条
第2項
この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
この法律による異議の申出や審査の申立てに、期間内に決定や裁決がないときは、退ける決定や裁決があったものとみなすことができます。
この法律による異議の申出や審査の申立てに対して、決定や裁決をすべき期間内に決定や裁決がないときは、その申出や申立てを退ける決定や裁決があったものとみなすことができます。