条文第257条第1項この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)この法律による審査の申立てに対する裁決は、申立てを受理した日から90日以内にしなければなりません(この法律に特別の定めがあるものを除きます)。