条文
第255条の5
第3項
第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
ざっくり口語訳(第3項)
総務大臣や都道府県知事への審査の申立てや審決の申請には、第258条第1項であてはめる行政不服審査法第9条は適用されません。
総務大臣や都道府県知事に対する、この法律による審査の申立てや審決の申請(第1項)には、第258条第1項であてはめる行政不服審査法第9条は適用されません。
この場合に、第258条第1項であてはめる行政不服審査法のほかの規定をあてはめるときに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。