条文第258条第2項前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)第1項であてはめる行政不服審査法の規定に基づく処分とその不作為には、行政不服審査法第2条・第3条は適用されません。この法律による異議の申出・審査の申立て・審決の申請について第1項であてはめる行政不服審査法の規定に基づく処分と、その不作為には、行政不服審査法第2条・第3条は適用されません。