条文
第255条の5
第2項
前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
ざっくり口語訳(第2項)
総務大臣や都道府県知事への第143条第3項の審査請求には、行政不服審査法第9条・第17条・第43条は適用されません。
総務大臣や都道府県知事に対する第143条第3項(第180条の5第8項と第184条第2項であてはめる場合を含みます)の審査請求(第1項)には、行政不服審査法第9条・第17条・第43条は適用されません。
この場合に、行政不服審査法のほかの規定をあてはめるときに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。