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地方自治法

地方自治法 第229条 (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

条文

第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

第1項

普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長以外の機関がした分担金・使用料・加入金・手数料の徴収の処分への審査請求は、知事や市町村長にすることとされています。

  • 知事や市町村長以外の機関がした分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。

第2項

普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収の処分への審査請求には、議会に諮問してから裁決をしなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長は、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で、却下するときを除き、議会に諮問したうえで、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。

第3項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会は、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分の審査請求で知事や市町村長から諮問(第2項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。

第4項

普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

知事や市町村長は、議会に諮問しないで分担金・使用料・加入金・手数料の徴収の処分への審査請求を却下したときは、議会に報告しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、議会への諮問(第2項)をしないで、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分についての審査請求(第2項)を却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。

第5項

第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分(第2項)については、その審査請求への裁決を経た後でなければ、裁判所に訴えを起こすことができません。