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地方自治法

地方自治法 第228条 (分担金等に関する規制及び罰則)

条文

第228条(分担金等に関する規制及び罰則)

第1項

分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

分担金・使用料・加入金・手数料のことは条例で定め、標準事務の手数料は政令で定める金額を標準に条例を定めなければなりません。

  • 分担金・使用料・加入金・手数料に関することは、条例で定めます。

  • この項では、手数料を全国で統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務を「標準事務」といいます。

  • 標準事務について手数料を徴収する場合は、その標準事務に関わる事務のうち政令で定めるものについて、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として、条例を定めなければなりません。

  • 標準事務、標準事務に関わる事務のうち手数料の標準の対象となるもの、その手数料の金額は、政令で定めます。

第2項

分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

分担金や手数料などの徴収について、条例で5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。(ただし、例外があります。)

  • 分担金・使用料・加入金・手数料の徴収については、詐欺などの不正な行為で徴収を免れた人の場合(第3項)を除き、条例で5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。

第3項

詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

詐欺などの不正な行為で分担金や手数料などの徴収を免れた人について、条例で過料を科す規定を設けることができます。

  • 詐欺などの不正な行為で分担金・使用料・加入金・手数料の徴収を免れた人については、条例で、免れた金額の5倍の金額(その5倍の金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科す規定を設けることができます。