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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第228条 (分担金等に関する規制及び罰則)第2項

条文

第228条(分担金等に関する規制及び罰則)

第2項

分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

分担金や手数料などの徴収について、条例で5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。(ただし、例外があります。)

  • 分担金・使用料・加入金・手数料の徴収については、詐欺などの不正な行為で徴収を免れた人の場合(第3項)を除き、条例で5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。