条文
第228条(分担金等に関する規制及び罰則)
第2項
分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
分担金や手数料などの徴収について、条例で5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。(ただし、例外があります。)
分担金・使用料・加入金・手数料の徴収については、詐欺などの不正な行為で徴収を免れた人の場合(第3項)を除き、条例で5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。