条文
第228条(分担金等に関する規制及び罰則)
第3項
詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
詐欺などの不正な行為で分担金や手数料などの徴収を免れた人について、条例で過料を科す規定を設けることができます。
詐欺などの不正な行為で分担金・使用料・加入金・手数料の徴収を免れた人については、条例で、免れた金額の5倍の金額(その5倍の金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科す規定を設けることができます。
この項を引用している条文(1件)
…用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることが…