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地方自治法

地方自治法 第228条 (分担金等に関する規制及び罰則)第1項

条文

第228条(分担金等に関する規制及び罰則)

第1項

分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

分担金・使用料・加入金・手数料のことは条例で定め、標準事務の手数料は政令で定める金額を標準に条例を定めなければなりません。

  • 分担金・使用料・加入金・手数料に関することは、条例で定めます。

  • この項では、手数料を全国で統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務を「標準事務」といいます。

  • 標準事務について手数料を徴収する場合は、その標準事務に関わる事務のうち政令で定めるものについて、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として、条例を定めなければなりません。

  • 標準事務、標準事務に関わる事務のうち手数料の標準の対象となるもの、その手数料の金額は、政令で定めます。