条文
第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)
第2項
普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収の処分への審査請求には、議会に諮問してから裁決をしなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で、却下するときを除き、議会に諮問したうえで、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。