条文
第230条(地方債)
第1項
普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、別に法律で定める場合に、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができます。
この項を引用している条文(1件)
前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方…
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村が地方債を起こす場合(第1項)は、起債の目的・限度額・起債の方法・利率・償還の方法を、予算で定めなければなりません。