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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第230条 (地方債)

条文

第230条(地方債)

第1項

普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、別に法律で定める場合に、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができます。

第2項

前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村が地方債を起こす場合(第1項)は、起債の目的・限度額・起債の方法・利率・償還の方法を、予算で定めなければなりません。