本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第230条 (地方債)第1項

条文

第230条(地方債)

第1項

普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、別に法律で定める場合に、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができます。