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地方自治法

地方自治法 第229条 (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)第3項

条文

第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

第3項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会は、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分の審査請求で知事や市町村長から諮問(第2項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。