本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第229条 (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)第5項

条文

第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

第5項

第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分(第2項)については、その審査請求への裁決を経た後でなければ、裁判所に訴えを起こすことができません。