条文第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)第4項普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)知事や市町村長は、議会に諮問しないで分担金・使用料・加入金・手数料の徴収の処分への審査請求を却下したときは、議会に報告しなければなりません。知事や市町村長は、議会への諮問(第2項)をしないで、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分についての審査請求(第2項)を却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。