条文
第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)
第1項
普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長以外の機関がした分担金・使用料・加入金・手数料の徴収の処分への審査請求は、知事や市町村長にすることとされています。
知事や市町村長以外の機関がした分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。