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地方自治法

地方自治法 第263条の3

条文

第263条の3

第1項

都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県知事・市長・町村長や各議会の議長がそれぞれ全国的な連合組織を作ったときは、その代表者は総務大臣に届け出なければなりません。

  • 都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長、町村議会の議長が、互いの連絡を密にし、共通の問題を協議して処理するためのそれぞれの全国的な連合組織を作ったときは、その連合組織の代表者は、そのことを総務大臣に届け出なければなりません。

第2項

前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

届出をした全国的な連合組織は、地方自治に影響する法律などについて、内閣に意見を申し出たり、国会に意見書を出したりできます。

全国的な連合組織のうち、総務大臣への届出(第1項)をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律や政令などの事項について、

  • 総務大臣を通して、内閣に意見を申し出ることができます。

  • 国会に意見書を出すことができます。

第3項

内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

内閣は、全国的な連合組織から意見の申出(第2項)を受けたときは、遅れずに回答するよう努めることとされています。

第4項

前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

内閣は、届出をした全国的連合組織から受けた意見が、地方公共団体に新たな事務や負担を義務付ける国の施策に関するものなら、遅れずに回答することとされています。

  • 届出をした全国的連合組織(第1項・第2項)から、内閣が総務大臣を経由して意見の申出を受けた場合(第3項)に、その意見が地方公共団体に新たに事務や負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、その意見に遅れずに回答することとされています。

第5項

各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

各大臣は、担当事務で自治体に新たな事務や負担を課す施策を立案するときは、届出をした全国的連合組織が意見を出せるよう、内容を知らせる措置をとることとされています。

  • 各大臣は、自分が担当する事務について、地方公共団体に新たに事務や負担を義務付けると認められる施策を立案しようとするときは、第1項の届出をした全国的連合組織(第2項)が、第2項により総務大臣を経由して内閣に意見を申し出ることができるよう、その連合組織に施策の内容となる事項を知らせるための適切な措置をとることとされています。