条文
第263条の3
第1項
都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県知事・市長・町村長や各議会の議長がそれぞれ全国的な連合組織を作ったときは、その代表者は総務大臣に届け出なければなりません。
都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長、町村議会の議長が、互いの連絡を密にし、共通の問題を協議して処理するためのそれぞれの全国的な連合組織を作ったときは、その連合組織の代表者は、そのことを総務大臣に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の…