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地方自治法

地方自治法 第263条の2

条文

第263条の2

第1項

普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、議会の議決を経て、ほかの都道府県や市町村と共同で、災害による財産の損害の相互救済事業を行うことができます。

  • 都道府県や市町村は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することで、ほかの都道府県や市町村と共同して、火災・水災・震災などの災害による財産の損害に対する相互救済事業を行うことができます。

第2項

前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

相互救済事業の委託を受けた公益的法人は、毎年、事業の経営状況を知事や市町村長に通知し、新聞に載せなければなりません。

相互救済事業の委託を受けた公益的法人(第1項)は、毎年1回以上定期に、その事業の経営状況を、次のようにしなければなりません。

  • 関係する知事や市町村長に通知すること。

  • 自らが適当と認める新聞に2回以上載せること。

第3項

第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

災害による財産の損害の相互救済事業(第1項)のうち保険業にあたるものには、保険業法は適用されません。