条文第263条の2第3項第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)災害による財産の損害の相互救済事業(第1項)のうち保険業にあたるものには、保険業法は適用されません。