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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第263条の2第1項

条文

第263条の2

第1項

普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、議会の議決を経て、ほかの都道府県や市町村と共同で、災害による財産の損害の相互救済事業を行うことができます。

  • 都道府県や市町村は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することで、ほかの都道府県や市町村と共同して、火災・水災・震災などの災害による財産の損害に対する相互救済事業を行うことができます。