条文
第263条の2
第2項
前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
相互救済事業の委託を受けた公益的法人は、毎年、事業の経営状況を知事や市町村長に通知し、新聞に載せなければなりません。
相互救済事業の委託を受けた公益的法人(第1項)は、毎年1回以上定期に、その事業の経営状況を、次のようにしなければなりません。
関係する知事や市町村長に通知すること。
自らが適当と認める新聞に2回以上載せること。