条文
第263条の3
ざっくり口語訳(第2項)
届出をした全国的な連合組織は、地方自治に影響する法律などについて、内閣に意見を申し出たり、国会に意見書を出したりできます。
全国的な連合組織のうち、総務大臣への届出(第1項)をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律や政令などの事項について、
総務大臣を通して、内閣に意見を申し出ることができます。
国会に意見書を出すことができます。
この項を引用している条文(2件)
内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。
…られる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当…