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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第263条の3第2項

条文

第263条の3

第2項

前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

届出をした全国的な連合組織は、地方自治に影響する法律などについて、内閣に意見を申し出たり、国会に意見書を出したりできます。

全国的な連合組織のうち、総務大臣への届出(第1項)をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律や政令などの事項について、

  • 総務大臣を通して、内閣に意見を申し出ることができます。

  • 国会に意見書を出すことができます。