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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第263条の3第5項

条文

第263条の3

第5項

各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

各大臣は、担当事務で自治体に新たな事務や負担を課す施策を立案するときは、届出をした全国的連合組織が意見を出せるよう、内容を知らせる措置をとることとされています。

  • 各大臣は、自分が担当する事務について、地方公共団体に新たに事務や負担を義務付けると認められる施策を立案しようとするときは、第1項の届出をした全国的連合組織(第2項)が、第2項により総務大臣を経由して内閣に意見を申し出ることができるよう、その連合組織に施策の内容となる事項を知らせるための適切な措置をとることとされています。