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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第263条の3第3項

条文

第263条の3

第3項

内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

内閣は、全国的な連合組織から意見の申出(第2項)を受けたときは、遅れずに回答するよう努めることとされています。