条文第263条の3第3項内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)内閣は、全国的な連合組織から意見の申出(第2項)を受けたときは、遅れずに回答するよう努めることとされています。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第263条の3第4項前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付け…