条文
第263条の3
第4項
前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
内閣は、届出をした全国的連合組織から受けた意見が、地方公共団体に新たな事務や負担を義務付ける国の施策に関するものなら、遅れずに回答することとされています。
届出をした全国的連合組織(第1項・第2項)から、内閣が総務大臣を経由して意見の申出を受けた場合(第3項)に、その意見が地方公共団体に新たに事務や負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、その意見に遅れずに回答することとされています。