条文
第196条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
監査委員は、知事や市町村長が議会の同意を得て、識見のある人と議員のうちから選任しなければなりません。(ただし、例外があります。)
監査委員は、知事や市町村長が、議会の同意を得て、「識見を有する者」と議員のうちから選任しなければなりません。
人格が高潔で、都道府県や市町村の財務管理や事業の経営管理など、行政運営について優れた識見を持つ人(議員である人を除きます)を、この款では「識見を有する者」といいます。
ただし、条例で定めれば、議員のうちからは監査委員を選任しなくてかまいません。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
「識見を有する者」から選ぶ監査委員が2人以上なら、その人数から1を引いた人数以上は、その都道府県や市町村の一定の職員でなかった人でなければなりません。
「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員が2人以上いる都道府県や市町村では、そのうち少なくとも人数から1を引いた人数以上は、その都道府県や市町村の職員で政令で定めるものではなかった人でなければなりません。
ここでいうその都道府県や市町村の職員の範囲は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
監査委員は、地方公共団体の常勤の職員や短時間勤務職員と兼ねることができません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員は、常勤とすることができます。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県と一定の市では、「識見を有する者」から選ばれる監査委員の少なくとも1人を常勤としなければなりません。
都道府県と政令で定める市では、「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員のうち少なくとも1人以上を、常勤としなければなりません。
ここでいう市は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百九十六条第五項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。
ざっくり口語訳(第6項)
議員のうちから選ぶ監査委員の数は、都道府県と政令で定める市では2人か1人、ほかの市と町村では1人です。
都道府県と、第195条第2項の政令で定める市では、議員のうちから選任される監査委員の数は、2人または1人とします。
その他の市と町村では、議員のうちから選任される監査委員の数は、1人とします。