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地方自治法

地方自治法 第196条

条文

第196条

第1項

監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

監査委員は、知事や市町村長が議会の同意を得て、識見のある人と議員のうちから選任しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 監査委員は、知事や市町村長が、議会の同意を得て、「識見を有する者」と議員のうちから選任しなければなりません。

  • 人格が高潔で、都道府県や市町村の財務管理や事業の経営管理など、行政運営について優れた識見を持つ人(議員である人を除きます)を、この款では「識見を有する者」といいます。

  • ただし、条例で定めれば、議員のうちからは監査委員を選任しなくてかまいません。

第2項

識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

「識見を有する者」から選ぶ監査委員が2人以上なら、その人数から1を引いた人数以上は、その都道府県や市町村の一定の職員でなかった人でなければなりません。

  • 「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員が2人以上いる都道府県や市町村では、そのうち少なくとも人数から1を引いた人数以上は、その都道府県や市町村の職員で政令で定めるものではなかった人でなければなりません。

  • ここでいうその都道府県や市町村の職員の範囲は、政令で定めます。

第3項

監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員は、地方公共団体の常勤の職員や短時間勤務職員と兼ねることができません。

第4項

識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員は、常勤とすることができます。

第5項

都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県と一定の市では、「識見を有する者」から選ばれる監査委員の少なくとも1人を常勤としなければなりません。

  • 都道府県と政令で定める市では、「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員のうち少なくとも1人以上を、常勤としなければなりません。

  • ここでいう市は、政令で定めます。

第6項

議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

議員のうちから選ぶ監査委員の数は、都道府県と政令で定める市では2人か1人、ほかの市と町村では1人です。

  • 都道府県と、第195条第2項の政令で定める市では、議員のうちから選任される監査委員の数は、2人または1人とします。

  • その他の市と町村では、議員のうちから選任される監査委員の数は、1人とします。