条文
第196条
第2項
識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
「識見を有する者」から選ぶ監査委員が2人以上なら、その人数から1を引いた人数以上は、その都道府県や市町村の一定の職員でなかった人でなければなりません。
「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員が2人以上いる都道府県や市町村では、そのうち少なくとも人数から1を引いた人数以上は、その都道府県や市町村の職員で政令で定めるものではなかった人でなければなりません。
ここでいうその都道府県や市町村の職員の範囲は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公…