本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第196条第5項

条文

第196条

第5項

都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県と一定の市では、「識見を有する者」から選ばれる監査委員の少なくとも1人を常勤としなければなりません。

  • 都道府県と政令で定める市では、「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員のうち少なくとも1人以上を、常勤としなければなりません。

  • ここでいう市は、政令で定めます。