条文
第196条
第5項
都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県と一定の市では、「識見を有する者」から選ばれる監査委員の少なくとも1人を常勤としなければなりません。
都道府県と政令で定める市では、「識見を有する者」(第1項)から選ばれる監査委員のうち少なくとも1人以上を、常勤としなければなりません。
ここでいう市は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百九十六条第五項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。