条文
第195条
第2項
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
監査委員の定数は、都道府県と政令で定める市では4人、それ以外の市と町村では2人です。(ただし、例外があります。)
監査委員の定数は、
都道府県と政令で定める市では4人とします。
それ以外の市と町村では2人とします。
ただし、条例で定数を増やすことができます。
定数を4人とする市は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第百九十五条第二項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。
…ら選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人…