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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第195条第2項

条文

第195条

第2項

監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査委員の定数は、都道府県と政令で定める市では4人、それ以外の市と町村では2人です。(ただし、例外があります。)

監査委員の定数は、

  • 都道府県と政令で定める市では4人とします。

  • それ以外の市と町村では2人とします。

  • ただし、条例で定数を増やすことができます。

  • 定数を4人とする市は、政令で定めます。