条文第196条第6項議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)議員のうちから選ぶ監査委員の数は、都道府県と政令で定める市では2人か1人、ほかの市と町村では1人です。都道府県と、第195条第2項の政令で定める市では、議員のうちから選任される監査委員の数は、2人または1人とします。その他の市と町村では、議員のうちから選任される監査委員の数は、1人とします。