条文
第196条
第1項
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
監査委員は、知事や市町村長が議会の同意を得て、識見のある人と議員のうちから選任しなければなりません。(ただし、例外があります。)
監査委員は、知事や市町村長が、議会の同意を得て、「識見を有する者」と議員のうちから選任しなければなりません。
人格が高潔で、都道府県や市町村の財務管理や事業の経営管理など、行政運営について優れた識見を持つ人(議員である人を除きます)を、この款では「識見を有する者」といいます。
ただし、条例で定めれば、議員のうちからは監査委員を選任しなくてかまいません。