条文
第260条の31
第1項
解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。
ざっくり口語訳(第1項)
解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定による解散と合併による解散の場合を除き、規約で指定した者のものとなります。
第2項
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
規約で財産が帰属する者を決めていないときは、解散した認可地縁団体の代表者は、市町村長の認可を得て、その財産を処分できます。(ただし、例外があります。)
規約で財産が帰属する者を指定していないときや、その者を指定する方法を定めていないときは、解散した認可地縁団体の代表者は、市町村長の認可を得て、その団体の目的に似た目的のために、その団体の財産を処分できます(総会の決議を経ることも必要です。下のとおり)。
ただし、代表者がその財産を処分するには、総会の決議を経なければなりません。
第3項
前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。
ざっくり口語訳(第3項)
解散した認可地縁団体の財産のうち、第1項・第2項の決まりで処分されない財産は、市町村のものとなります。