本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の31第3項

条文

第260条の31

第3項

前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

解散した認可地縁団体の財産のうち、第1項・第2項の決まりで処分されない財産は、市町村のものとなります。