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地方自治法

地方自治法 第260条の30

条文

第260条の30

第1項

清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

清算中の認可地縁団体の財産が債務を完済するのに足りないと明らかになったら、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをし、そのことを公告しなければなりません。

清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、その認可地縁団体の清算人は、直ちに次のことをしなければなりません。

  • 破産手続開始の申立てをすること。

  • 破産手続開始の申立てをしたことを公告すること。

第2項

清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受け、清算人が破産管財人にその事務を引き継いだときは、清算人の任務は終了したこととされています。

第3項

前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受け、清算人から事務を引き継いだ破産管財人は、団体が既に支払ったり引き渡したりしたものを取り戻すことができます。

  • 清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受け、清算人が破産管財人に事務を引き継いだ場合(第2項)に、その団体がすでに債権者に支払ったものや、権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人はそれを取り戻すことができます。

第4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

破産手続開始の申立てをしたことの公告(第1項)は、官報に掲載してしなければなりません。