条文
第260条の30
第1項
清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
清算中の認可地縁団体の財産が債務を完済するのに足りないと明らかになったら、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをし、そのことを公告しなければなりません。
清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、その認可地縁団体の清算人は、直ちに次のことをしなければなりません。
破産手続開始の申立てをすること。
破産手続開始の申立てをしたことを公告すること。
この項を引用している条文(1件)
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。