条文
第260条の30
第2項
清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受け、清算人が破産管財人にその事務を引き継いだときは、清算人の任務は終了したこととされています。
この項を引用している条文(1件)
前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権…
清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受け、清算人が破産管財人にその事務を引き継いだときは、清算人の任務は終了したこととされています。
この項を引用している条文(1件)
前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権…