条文
第260条の30
第3項
前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
ざっくり口語訳(第3項)
清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受け、清算人から事務を引き継いだ破産管財人は、団体が既に支払ったり引き渡したりしたものを取り戻すことができます。
清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受け、清算人が破産管財人に事務を引き継いだ場合(第2項)に、その団体がすでに債権者に支払ったものや、権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人はそれを取り戻すことができます。