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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の32

条文

第260条の32

第1項

認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体の解散と清算は、裁判所の監督を受けるものとなります。

第2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

裁判所は、認可地縁団体の解散と清算の監督(第1項)に必要な検査を、職権で、いつでもすることができます。