本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の32第2項

条文

第260条の32

第2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

裁判所は、認可地縁団体の解散と清算の監督(第1項)に必要な検査を、職権で、いつでもすることができます。