条文第260条の32第2項裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)裁判所は、認可地縁団体の解散と清算の監督(第1項)に必要な検査を、職権で、いつでもすることができます。