条文第260条の31第1項解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定による解散と合併による解散の場合を除き、規約で指定した者のものとなります。