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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の31第2項

条文

第260条の31

第2項

規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

規約で財産が帰属する者を決めていないときは、解散した認可地縁団体の代表者は、市町村長の認可を得て、その財産を処分できます。(ただし、例外があります。)

  • 規約で財産が帰属する者を指定していないときや、その者を指定する方法を定めていないときは、解散した認可地縁団体の代表者は、市町村長の認可を得て、その団体の目的に似た目的のために、その団体の財産を処分できます(総会の決議を経ることも必要です。下のとおり)。

  • ただし、代表者がその財産を処分するには、総会の決議を経なければなりません。