条文
第260条の31
第2項
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
規約で財産が帰属する者を決めていないときは、解散した認可地縁団体の代表者は、市町村長の認可を得て、その財産を処分できます。(ただし、例外があります。)
規約で財産が帰属する者を指定していないときや、その者を指定する方法を定めていないときは、解散した認可地縁団体の代表者は、市町村長の認可を得て、その団体の目的に似た目的のために、その団体の財産を処分できます(総会の決議を経ることも必要です。下のとおり)。
ただし、代表者がその財産を処分するには、総会の決議を経なければなりません。