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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の28

条文

第260条の28

第1項

認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体の清算人は、就任後遅滞なく、公告で債権者に、2か月以上の期間内に債権を申し出るよう催告しなければなりません。

  • 認可地縁団体の清算人は、就任後遅滞なく、公告によって、債権者に、一定の期間内に債権の申出をするよう催告しなければなりません。

  • この債権の申出の期間は、2か月より短くすることはできません。

第2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

債権の申出を求める公告には、期間内に申し出ない債権者は清算から除かれることを書き添えなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 清算人が債権者に債権の申出を催告する公告(第1項)には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除かれる(除斥される)ことを書き添えなければなりません(ただし、わかっている債権者は除けません。下のとおりです)。

  • ただし、清算人は、わかっている債権者を清算から除くことはできません。

第3項

認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

認可地縁団体の清算人は、わかっている債権者には、個別に債権の申出を催告しなければなりません。

第4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

清算人が債権者に債権の申出を催告する公告(第1項)は、官報に載せて行います。