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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の28第3項

条文

第260条の28

第3項

認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

認可地縁団体の清算人は、わかっている債権者には、個別に債権の申出を催告しなければなりません。