条文第260条の28第3項認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)認可地縁団体の清算人は、わかっている債権者には、個別に債権の申出を催告しなければなりません。