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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の27

条文

第260条の27

第1項

認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。
  1. 一
    現務の結了
  2. 二
    債権の取立て及び債務の弁済
  3. 三
    残余財産の引渡し

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体の清算人の職務は、現務の結了(今の事務を終えること)、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しの3つです。

第2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

清算人は、第1項に挙げた職務(現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡し)を行うために必要な一切の行為ができます。