条文第260条の27第2項清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)清算人は、第1項に挙げた職務(現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡し)を行うために必要な一切の行為ができます。